問題ID: b10-0008
幅員6メートルの道路のみに接する第一種住居地域内の敷地(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にはないものとする。)について、都市計画において容積率が10分の30と定められている場合、その敷地における建築物の容積率の限度は10分の30である。
この肢は誤り
解説
前面道路の幅員が12メートル未満であるときは、都市計画で定められた数値と、前面道路の幅員のメートル数に法定の乗数を乗じた数値のうち小さい方が限度となる(建築基準法52条2項)。第一種住居地域の乗数は10分の4(特定行政庁が指定する区域内では10分の6)であるから、本問では6かける10分の4で10分の24となり、限度は10分の30ではなく10分の24である。
根拠条文
建築基準法52条1項・2項2号
出題傾向
H23問19肢3、19回中1肢で出題