問題ID: b10-0009
建蔽率の限度が10分の6と定められた準工業地域のうち防火地域内にある耐火建築物(街区の角にある敷地等として特定行政庁が指定するものの内にあるものを除く。)については、建蔽率の限度は10分の7となる。
この肢は正しい
解説
防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の限度に10分の1を加えた数値が限度となる(建築基準法53条3項1号)。街区の角地等で特定行政庁が指定するものにも該当すればさらに10分の1が加算され、合計で10分の2の加算となる(同項2号)。建蔽率の限度が10分の8とされている地域では、防火地域内の耐火建築物等に建蔽率の制限が適用されない。
根拠条文
建築基準法53条3項
出題傾向
H26問18肢4、R01問18肢3など、19回中2肢で出題