都市計画法:開発許可の要否
主な内容規模、例外(農林漁業、公益、非常災害)、区域別の基準
24問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 24問 (基本 12・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法29条21問
- 都市計画法施行令19条7問
- 都市計画法4条5問
- 都市計画法施行令21条4問
- 都市計画法施行令20条2問
- 細目(24)
- 公園施設である建築物と開発許可
- 公益上必要な建築物の範囲
- 事業の施行として行う開発行為の除外
- 国が行う開発行為と知事との協議
- 三大都市圏の既成市街地等における規模要件
- 農産物の貯蔵施設と農林漁業用建築物の例外
- 仮設建築物を目的とする開発行為
- 野球場の規模と第二種特定工作物
- 区画形質の変更を伴わない建築
- 第一種特定工作物の建設と開発行為
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 市街化調整区域内の農林漁業用建築物
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- 条例による開発許可の規模の引下げ
- 建築物の建築等を目的としない区画形質の変更
- 非常災害の応急措置と開発許可
- 公益上必要な建築物と開発許可の要否
- 準都市計画区域における開発許可の規模
- 非線引き都市計画区域の開発許可の規模
- 都市計画区域外の開発許可の規模
- 市街化調整区域は規模を問わず許可必要
- 市街化区域内の農業者の住宅と開発許可
- 病院は公益上必要な建築物に当たらない
- 第二種特定工作物の規模要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。