都市計画法:開発許可の要否
主な内容規模、例外(農林漁業、公益、非常災害)、区域別の基準
24問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 24問 (基本 12・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法29条21問
- 都市計画法施行令19条7問
- 都市計画法4条5問
- 都市計画法施行令21条4問
- 都市計画法施行令20条2問
- 細目(24)
- 公園施設である建築物と開発許可
- 公益上必要な建築物の範囲
- 事業の施行として行う開発行為の除外
- 国が行う開発行為と知事との協議
- 三大都市圏の既成市街地等における規模要件
- 農産物の貯蔵施設と農林漁業用建築物の例外
- 仮設建築物を目的とする開発行為
- 野球場の規模と第二種特定工作物
- 区画形質の変更を伴わない建築
- 第一種特定工作物の建設と開発行為
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 市街化調整区域内の農林漁業用建築物
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- 条例による開発許可の規模の引下げ
- 建築物の建築等を目的としない区画形質の変更
- 非常災害の応急措置と開発許可
- 公益上必要な建築物と開発許可の要否
- 準都市計画区域における開発許可の規模
- 非線引き都市計画区域の開発許可の規模
- 都市計画区域外の開発許可の規模
- 市街化調整区域は規模を問わず許可必要
- 市街化区域内の農業者の住宅と開発許可
- 病院は公益上必要な建築物に当たらない
- 第二種特定工作物の規模要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為であっても、市街化区域内において1万平方メートルの規模で行うときは、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内で、農業を営む者が自ら使用する畜舎を建築するため2,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行う場合、市街化調整区域内の開発行為であるから開発許可を要する。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、市街化区域内で1万平方メートルの規模により行うものであっても、開発許可を受ける必要はない。
- 市街化の状況により無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合、市街化区域について、条例で、開発許可を要する開発行為の規模を300平方メートル以上1,000平方メートル未満の範囲で別に定めることができる。
- 市街化調整区域内の3,000平方メートルの土地について、資材置場として利用する目的のみで区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、市街化調整区域内で行うものであっても、その規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。
- 公民館を建築する目的で市街化調整区域内の1,500平方メートルの土地の区画形質を変更する場合、開発許可を受ける必要はない。
- 準都市計画区域内において、住宅の建築を目的として2,500平方メートルの規模の開発行為を行う者は、条例による別段の定めがない限り、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域内において、開発許可を要する規模につき条例による別段の定めがない場合に、店舗の建築を目的として2,500平方メートルの規模で土地の区画形質の変更を行うときは、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 都市計画区域にも準都市計画区域にも含まれない区域で、事務所を建築するため8,000平方メートルの規模の開発行為を行う者は、都道府県知事の開発許可を受けなくてよい。