問題ID: b03-0009
準都市計画区域内において、住宅の建築を目的として2,500平方メートルの規模の開発行為を行う者は、条例による別段の定めがない限り、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
準都市計画区域内では、規模が3,000平方メートル未満の開発行為について開発許可が不要とされている(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項)。本問は2,500平方メートルなので許可を要しない。区域区分が定められていない都市計画区域も同じく3,000平方メートルが基準であり、市街化区域は1,000平方メートルである。
根拠条文
都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項
出題傾向
H29問17肢1、R01問16肢1、R03_10月問16肢3など、19回中4肢で出題