問題ID: ah01-0008
事業者は、中高年齢者など労働災害の防止上その就業について特に配慮を必要とする者に対し、心身の条件に応じた適正な配置を行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働安全衛生法62条は「適正な配置を行なうように努めなければならない」と定める努力義務規定である。同法には、このほか健康教育及び健康相談等(69条)や体育活動等についての便宜供与(70条)などの努力義務規定が置かれている。
根拠条文
労働安全衛生法62条
出題傾向
第53回選択式 など第41〜58回で1回