問題ID: ah02-0014
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法及び産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、労働者に周知させなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法101条2項及び労働安全衛生規則98条の2第2項が定める事項であり、周知の方法は、常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付けのほか、書面の交付、電子計算機のファイル等への記録と閲覧設備の設置による方法でもよい。産業医の選任義務のない事業場で医師等に健康管理等を行わせる場合、この周知は努力義務となる。
根拠条文
労働安全衛生法101条2項・3項、労働安全衛生規則98条の2第1項・2項
出題傾向
第53回問10肢B・D など第41〜58回で2回