問題ID: ah13-0002
事業者が新規化学物質を製造し又は輸入しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の定める基準に従い有害性の調査を行い、その名称や調査の結果等を厚生労働大臣に届け出なければならないが、試験研究のために製造し又は輸入するときはこの限りでない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法57条の4第1項の定めであり、試験研究のための製造又は輸入のほか、労働者がさらされるおそれがない旨又は省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたときも届出を要しない。厚生労働大臣は、届出があった場合には学識経験者の意見を聴き、必要があると認めるときは事業者に対し措置を講ずべきことを勧告することができる。
根拠条文
労働安全衛生法57条の4第1項・4項
出題傾向
第53回問8肢D など第41〜58回で1回