問題ID: ri17-0002
最高裁判所は、期間2か月の労働契約が5回ないし23回にわたり更新されてきた臨時員の雇止めについて、当該労働契約が期間の満了ごとに当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたとして、雇止めの意思表示に解雇に関する法理を類推適用した。
この肢は正しい
解説
正しい。東芝柳町工場事件(最一小判昭和49年7月22日)の判旨である。この雇止め法理はその後の日立メディコ事件を経て、現在は労働契約法19条1号として明文化されている。
根拠条文
東芝柳町工場事件(最一小判昭和49年7月22日)、労働契約法19条1号
出題傾向
第45回・第47〜50回・第53回・第56回・第57回ほか毎年。選択式は第54回問4(有期契約の雇止め)・第55回問4(大日本印刷事件・採用内定)・第56回問4(朝日火災海上保険事件)・第57回問4(企業施設使用と不当労働行為)