問題ID: ri17-0001
最高裁判所は、大学卒業予定者に対する採用内定について、企業からの募集を申込みの誘引、これに対する応募を労働契約の申込み、企業からの採用内定通知をその承諾と解し、誓約書の提出とあいまって、就労の始期を大学卒業の直後とし一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したと判断した。
この肢は正しい
解説
正しい。大日本印刷事件(最二小判昭和54年7月20日)の判旨である。募集は申込みの誘引にすぎず、応募が労働契約の申込み、採用内定通知がその承諾に当たる。採用内定の取消しは留保解約権の行使であり、内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由に取り消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当と是認できる場合に限り許される。
根拠条文
大日本印刷事件(最二小判昭和54年7月20日)、労働契約法16条
出題傾向
第45回・第47〜50回・第53回・第56回・第57回ほか毎年。選択式は第54回問4(有期契約の雇止め)・第55回問4(大日本印刷事件・採用内定)・第56回問4(朝日火災海上保険事件)・第57回問4(企業施設使用と不当労働行為)