問題ID: ri15-0001
労働施策総合推進法により、常時雇用する労働者の数が100人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。公表義務を負うのは常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主である(労働施策総合推進法27条の2第1項)。国は、事業主による当該割合その他の中途採用に関する情報の自主的な公表が促進されるよう必要な支援を行うものとされている。
根拠条文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律27条の2
出題傾向
労働施策総合推進法は第46〜57回の労働諸法令の横断問題の肢として出題。選択式は第57回(30条の2・パワハラ防止措置)