問題ID: ri15-0004
仕事と生活の調和憲章は、平成19年12月に官民トップ会議において政労使の合意により策定されたものであり、目指すべき社会として、就労による経済的自立が可能な社会、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会及び多様な働き方・生き方が選択できる社会の3つを掲げている。
この肢は正しい
解説
正しい。憲章は平成19年12月18日に関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等からなる官民トップ会議で策定され、平成22年6月29日に政労使トップによる新たな合意が結ばれて現在の内容となった。法律ではなく政労使の合意という性格を持つ。各主体の具体的な取組は、憲章と同時に策定された仕事と生活の調和推進のための行動指針に定められている。
根拠条文
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章(平成22年6月29日改定)
出題傾向
第41回問1肢A、第41回問1肢B など第41〜58回で1回