問題ID: ri15-0002
一の事業所において1か月以内の期間に自己の都合等によらない離職者が30人以上生ずる場合、事業主は、最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前に、大量離職届を当該事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働施策総合推進法27条1項及び同法施行規則8条・9条の定めるところである。国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については届出の規定は適用されず、任命権者が厚生労働大臣に通知するものとされている。
根拠条文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律27条1項・2項、同法施行規則8条・9条
出題傾向
労働施策総合推進法は第46〜57回の労働諸法令の横断問題の肢として出題。選択式は第57回(30条の2・パワハラ防止措置)