社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 大量離職届 基本
問題ID: ri15-0002

一の事業所において1か月以内の期間に自己の都合等によらない離職者が30人以上生ずる場合、事業主は、最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前に、大量離職届を当該事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

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