問題ID: cs12-0007
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、雇用保険印紙の受払いがまったくなかった月については、その月の受払状況を報告することを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。事業主は毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならず(徴収則54条)、受払いがなかった月についても報告を要する。徴収法24条は、日雇労働被保険者を使用した事業主に対し、印紙保険料の納付に関する帳簿の備付けと毎月の納付状況の報告を義務づけている。
根拠条文
労働保険徴収法24条、同法施行規則54条
出題傾向
第56回問9肢D、第48回問9肢C、第44回問9肢E など第41〜58回で3回