問題ID: cs10-0009
継続事業の事業主が確定保険料を申告し、既に納付した概算保険料の額がその額に足りないことが判明した場合、その不足額は、確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法19条3項は、申告に基づく不足額を申告書に添えて、有期事業以外の事業では次の保険年度の6月1日から40日以内(年度の中途に保険関係が消滅したものは消滅の日から50日以内)に納付すべきものとしている。これに対し、政府の認定決定を受けた場合の不足額は、その通知を受けた日から15日以内に納付する(同条5項)。
根拠条文
労働保険徴収法19条3項・5項
出題傾向
第46回問9肢ウ、第46回問9肢オ など第41〜58回で1回