問題ID: cs10-0008
確定保険料の超過額の還付を請求しようとする事業主が労働保険料還付請求書を提出すべき相手方は、所轄都道府県労働局歳入徴収官である。
この肢は誤り
解説
誤り。この請求書の提出先は、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏である(徴収則36条2項)。労災保険に係る保険関係のみが成立している事業等についての一般保険料等に係る請求書は、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して提出する。所轄都道府県労働局歳入徴収官は保険料の徴収に関する事務を行う官職であり、還付の実施機関とは異なる。
根拠条文
労働保険徴収法19条6項、同法施行規則36条1項・2項
出題傾向
第43回問9肢E、第51回問9肢C、第58回問9肢B など第41〜58回で3回