問題ID: b16-0013
特別注視区域内にある一定規模以上の土地について売買契約を締結しようとする場合、当事者は、あらかじめ、その土地の利用目的等を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律13条1項は、当事者双方に事前の届出義務を課し、届出先を内閣総理大臣としている。買主のみが契約後に都道府県知事へ届け出る国土利用計画法の事後届出とは仕組みが異なる。
根拠条文
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律13条1項
出題傾向
R05問22肢4の1肢で出題