国土利用計画法
主な内容事後届出(面積要件・例外)、注視・監視・規制区域、勧告
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 18・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 国土利用計画法23条20問
- 国土利用計画法14条8問
- 国土利用計画法24条4問
- 国土利用計画法27条の44問
- 国土利用計画法26条3問
- 細目(30)
- 監視区域の指定権者と手続
- 担保権の実行としての競売による取得
- 一団の土地を複数回の契約で取得する場合
- 停止条件付契約と届出期間の起算日
- 勧告の対象と対価の額
- 時効取得と事後届出の要否
- 有償部分だけで面積を判定する場合
- 勧告に従った場合の措置と買取請求
- 売りの一団の土地と面積の判定
- 利用目的についての助言と公表の有無
- 予約契約と事後届出
- 事後届出における対価の額
- 勧告に従わない場合の公表
- 注視区域内の事前届出
- 区域外の土地の地上権設定と事後届出
- 対価を伴わない賃借権の設定と事後届出
- 利用目的に関する勧告の期限
- 監視区域における事前届出と契約締結の制限
- 交換契約と事後届出
- 事後届出を怠った場合の罰則
- 遊休土地の通知と利用計画の届出期限
- 相続による土地の取得と事後届出
- 監視区域内の土地売買等の届出
- 事後届出の期限と経由先
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 市街化区域内にある2,500平方メートルの土地について売買の予約が締結されたときは、その予約により土地に関する権利の移転を受けることとなる者は、予約をした日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
- 事後届出においては土地の利用目的のほか権利の移転又は設定の対価の額も届け出るべきものとされているが、その対価が金銭以外のものであるときは、対価の額についての届出は要しない。
- 事後届出に係る土地の利用目的について変更の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、都道府県知事は、その旨及び当該勧告の内容を公表しなければならない。
- 注視区域内にある市街化区域内の面積3,000平方メートルの土地を売買する契約については、その当事者双方が、あらかじめ市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
- 監視区域内の土地について土地売買等の契約を締結しようとする当事者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、勧告等を受けた場合を除き、届出をした日から起算して6週間を経過する日までは当該契約を締結してはならない。
- 都市計画区域にも準都市計画区域にも含まれない区域内の12,000平方メートルの土地について、対価を得て地上権を設定する契約が締結された場合、その地上権を取得した者は事後届出をしなければならない。
- 市街化区域内の3,000平方メートルの土地について、権利金その他の対価を一切支払うことなく賃借権を設定する契約が締結された場合、その賃借人は事後届出をする義務を負う。
- 都道府県知事が、事後届出をした者に対し、その土地の利用目的を変更すべき旨の勧告をすることができるのは、当該届出があった日から起算して6週間以内である。
- 市街化区域内の3,000平方メートルの甲土地と、市街化調整区域内の6,000平方メートルの乙土地とを交換する契約が締結された場合、甲土地・乙土地の各取得者はいずれも事後届出をしなければならない。
- 事後届出をしなければならない者がその届出をしなかったときは、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがある。