国土利用計画法
主な内容事後届出(面積要件・例外)、注視・監視・規制区域、勧告
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 18・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 国土利用計画法23条20問
- 国土利用計画法14条8問
- 国土利用計画法24条4問
- 国土利用計画法27条の44問
- 国土利用計画法26条3問
- 細目(30)
- 監視区域の指定権者と手続
- 担保権の実行としての競売による取得
- 一団の土地を複数回の契約で取得する場合
- 停止条件付契約と届出期間の起算日
- 勧告の対象と対価の額
- 時効取得と事後届出の要否
- 有償部分だけで面積を判定する場合
- 勧告に従った場合の措置と買取請求
- 売りの一団の土地と面積の判定
- 利用目的についての助言と公表の有無
- 予約契約と事後届出
- 事後届出における対価の額
- 勧告に従わない場合の公表
- 注視区域内の事前届出
- 区域外の土地の地上権設定と事後届出
- 対価を伴わない賃借権の設定と事後届出
- 利用目的に関する勧告の期限
- 監視区域における事前届出と契約締結の制限
- 交換契約と事後届出
- 事後届出を怠った場合の罰則
- 遊休土地の通知と利用計画の届出期限
- 相続による土地の取得と事後届出
- 監視区域内の土地売買等の届出
- 事後届出の期限と経由先
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 事後届出をしなければならない者がその届出をしなかったときは、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
- 都道府県知事から遊休土地である旨の通知を受けた者は、その通知があった日から起算して2週間以内に、当該遊休土地の利用又は処分に関する計画を都道府県知事に届け出なければならない。
- 土地売買等の契約についての事後届出は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に対して行う。
- 市が所有する市街化区域内の面積5,000平方メートルの土地を購入する契約を締結した者は、契約締結後2週間以内に事後届出をしなければならない。
- 市街化区域内で互いに隣接する甲土地(1,500平方メートル)と乙土地(1,000平方メートル)を、一体として利用する目的でそれぞれ別の所有者から購入する契約を締結したAは、事後届出をしなければならない。
- 監視区域内に所在する土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に事後届出をしなければならない。
- 市街化区域内に所在する面積3,000平方メートルの土地について売買契約が締結された場合、事後届出をしなければならないのは買主であり、売主にその義務はない。
- 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、当該土地売買等の契約を取り消すことができる。
- 市街化調整区域内に所在する面積4,000平方メートルの一筆の土地の全部について、AがBに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がない。
- 市街化区域内に所在する面積3,000平方メートルの土地を、その所有者が子に贈与する契約を締結した場合、受贈者は事後届出をしなければならない。