建築基準法:高さ・斜線・日影・防火
主な内容絶対高さ、斜線制限、日影規制、防火・準防火地域の規制、建築協定
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 19・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法56条5問
- 建築基準法56条の24問
- 建築基準法55条2問
- 建築基準法74条2問
- 建築基準法70条2問
- 細目(19)
- 日影規制の対象区域外にある建築物2
- 防火地域内の規模別の耐火要求
- 都市再生特別地区と斜線制限の不適用
- 高さ制限の異なる区域にわたる建築物
- 天空率による制限の適用除外の範囲
- 前面道路の反対側の境界線からの勾配
- 建築協定における建築物の借主の地位
- 建築協定の変更に必要な合意
- 外壁の後退距離の限度
- 一人建築協定の効力発生時期
- 北側の高さ制限の加算値
- 北側の高さ制限が適用される地域
- 日影規制における日影時間の測定
- 防火地域内の看板等に対する不燃措置
- 建築協定の承継効
- 防火地域内の外壁と隣地境界線
- 低層住居専用地域等の絶対高さ制限
- 防火地域と準防火地域にわたる場合
- 建築協定の廃止に必要な合意
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 隣地境界線等までの真北方向の水平距離に基づく建築物の高さの制限は、第一種住居地域内の建築物についても適用される。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限において日影時間を測定するのは、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内にあっては午前9時から午後3時まで)の間である。
- 防火地域内にある看板や広告塔で、建築物の屋上に設けるもの又は高さが3メートルを超えるものについては、その主要な部分を不燃材料で造るか、又は不燃材料で覆う必要がある。
- 建築協定は、その認可の公告があった日以後にその建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、原則としてその効力が及ぶ。
- 日影規制の対象区域外にある高さ10メートル超の建築物であっても、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。
- 防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造であるものについて、その外壁を隣地境界線に接して設けようとするときは、特定行政庁の許可を受けなければならない。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画で定められた限度を超えてはならない。
- 商業地域は日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定することができないので、商業地域内の建築物がこの制限の適用を受けることはない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたるときは、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するのが原則であり、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合に限り、防火壁外の部分について準防火地域内の規定が適用される。
- 建築協定を廃止しようとする場合には、建築協定区域内の土地の所有者等の全員が合意した上で、特定行政庁の認可を受ける必要がある。