宅地建物取引士 法令上の制限 都市再生特別地区と斜線制限の不適用 基本
問題ID: b11-0015

都市再生特別地区内の建築物については、前面道路の反対側の境界線からの距離に応じた高さの制限など、建築基準法56条の規定は適用されない。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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