問題ID: b09-0010
第一種低層住居専用地域内では、大学の用途に供する建築物を、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
この肢は誤り
解説
第一種低層住居専用地域内に建築できる学校は、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除いたものに限られる(建築基準法48条1項、別表第二(い)項4号)。したがって小学校・中学校・高等学校は建築できるが、大学は建築できない。特定行政庁が許可した場合には建築できるが(48条1項ただし書)、許可なしに建築することはできない。
根拠条文
建築基準法48条1項、別表第二(い)項4号
出題傾向
H22問19肢4、R04問18肢1で出題(19回中2肢)