建築基準法:用途制限
主な内容用途地域別の建築可否、特別用途地区、敷地が2地域にわたる場合
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 15・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法48条14問
- 建築基準法51条2問
- 建築基準法68条の21問
- 施行令130条の31問
- 建築基準法91条1問
- 細目(20)
- 映画館の客席面積と建築できる地域
- 床面積による中規模店舗・飲食店の可否
- 倉庫業を営む倉庫を建築できる地域
- 準住居地域の自動車修理工場の作業場面積
- 第一種住居地域における大規模な畜舎
- 集落地区計画の区域と用途制限の緩和条例
- 特定行政庁の許可による用途制限の解除
- 第一種低層住居専用地域に建築できる学校の範囲
- 法51条の敷地の位置の決定を要する施設
- 第一種低層住居専用地域と大学
- 幼保連携型認定こども園の用途制限
- 第二種中高層住居専用地域の用途制限
- 第二種低層住居専用地域の店舗の規模
- ごみ焼却場等の敷地の位置と特定行政庁の許可
- 第一種低層住居専用地域内の兼用住宅
- 工業専用地域における住宅・共同住宅の制限
- 第一種低層住居専用地域に建築できる建築物
- 工業地域における大規模店舗の制限
- 敷地が2の用途地域にわたる場合の用途制限
- 特別用途地区の条例による用途制限の緩和
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 工業専用地域内では学校を建築することができないが、幼保連携型認定こども園については、特定行政庁の許可を受けなくても建築することができる。
- 用途地域のうち第二種中高層住居専用地域内においては、特定行政庁が公益上やむを得ないと認めて許可した場合等を除き、ホテル又は旅館を建築することはできない。
- 第二種低層住居専用地域内においては、特定行政庁の許可を受けることなく、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルである2階建ての飲食店を建築することができる。
- 都市計画区域内では、ごみ焼却場の用途に供する建築物は都市計画でその敷地の位置が決定していなければ新築できないのが原則であるが、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て都市計画上支障がないと認めて許可したときは、新築することができる。
- 第一種低層住居専用地域内において、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、日用品の販売を主たる目的とする店舗の用途に供する部分の床面積が60平方メートルである兼用住宅は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
- 工業専用地域内では住宅を建築することができないが、共同住宅であれば建築することができる。
- 工業地域内において、その用途に供する部分の床面積の合計が15,000平方メートルである店舗を建築することは可能である。
- 第一種低層住居専用地域内では、特定行政庁の許可を受けなくても、神社、寺院又は教会その他これらに類するものを建築することができる。
- 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域とにわたる場合、用途の制限については、敷地の過半が属する地域の規定が敷地の全部について適用される。
- 特別用途地区内において、地方公共団体が条例で用途地域による建築物の用途の制限を緩和しようとする場合には、都道府県知事の承認を得なければならない。