建築基準法:単体規定
主な内容構造耐力、防火・避難、居室、階段、シックハウス、省エネ適合
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 19・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法35条4問
- 建築基準法28条の22問
- 建築基準法34条2問
- 建築基準法28条2問
- 建築基準法施行令19条2問
- 細目(21)
- 法27条・耐火建築物としなければならない特殊建築物
- 非常用の照明装置の設置と適用除外
- 2以上の直通階段を要する階
- 大規模の木造建築物等の外壁・軒裏
- 敷地内通路の幅員
- 排煙設備を要しない部分
- シックハウス対策の規制物質
- 敷地の衛生及び安全(敷地の高さ)
- 屋上広場等の手すり壁の高さ
- 長屋・共同住宅の界壁
- 下水道の処理区域内における便所の構造
- 災害危険区域の指定と建築制限の定め方
- 非常用の進入口を設けるべき階
- 居室の天井の高さ
- 石綿等を添加した建築材料の使用
- 防火壁等による1,000平方メートル以内の区画
- 非常用の昇降機の設置義務
- 住宅の居室の採光に有効な開口部
- 階段の手すりの設置義務と適用除外
- 居室の換気開口部の割合
- 避雷設備と非常用昇降機の高さ
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 下水道法に規定する処理区域内では、公共下水道に連結された汚水管を有する水洗便所以外の便所を設けてはならない。
- 地方公共団体は、出水、高潮、津波等による危険の著しい区域を条例で災害危険区域として指定することができるが、その区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限は、建築基準法が直接に定めている。
- 建築物の高さが31メートル以下の部分にある3階以上の階には、非常用の昇降機を設置している場合等を除き、非常用の進入口を設けなければならない。
- 居室の天井の高さは2.1メートル以上必要であり、一つの室の中で天井の高さが異なる部分があるときは、平均の高さで判定する。
- 建築材料に石綿を添加することは禁止されているが、あらかじめ石綿が添加された建築材料については、これを使用することまでは制限されていない。
- 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならないが、耐火建築物及び準耐火建築物はこの規定の適用を受けない。
- 高さが31メートルを超える建築物には、政令で定めるものを除いて、非常用の昇降機を設ける必要がある。
- 住宅の居住のための居室では、床面積の20分の1以上に当たる面積を採光に有効な部分として確保すれば、採光のための開口部について建築基準法が求める基準を満たす。
- 階段には手すりを設けなければならないが、高さが1メートル以下の階段の部分については、この規定は適用されない。
- 居室に設ける換気のための窓その他の開口部について、換気に有効な部分の面積は、原則としてその居室の床面積に対して20分の1以上でなければならない。