税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 租税特別措置法による印紙税の税率の軽減措置は、不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書について適用され、土地の賃貸借契約書には適用されない。
- 都市計画税の課税標準は、住宅用地のうち小規模住宅用地に該当しない部分については、その価格の3分の2の額とされる。
- 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産の所在、種類、数量、取得価額等を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
- 土地の売買契約に際して売主が買主から手付金を受け取り、その旨を記載した書面を作成した場合、手付金は売買代金そのものではないから、当該書面に印紙税は課されない。
- 都市計画税は市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課されるものであり、市街化調整区域内に所在する土地及び家屋に対してこれを課することはできない。
- 固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるのは固定資産課税台帳に登録された価格についての不服であり、その事項についての不服を固定資産税の賦課についての審査請求の理由とすることはできない。
- 婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者は、一定の要件の下で、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができる。
- 市町村は、償却資産に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、その所在、種類、数量及び価格を記載した課税明細書を納税者に交付しなければならない。
- 相続時精算課税の適用を受ける旨の届出書を提出した者は、その後の年分の贈与について、その届出書を撤回して暦年課税に戻ることができる。
- 居住の用に供しなくなった家屋について居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けるには、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋を譲渡する必要がある。