問題ID: c06-0009
相続時精算課税の適用を受ける旨の届出書を提出した者は、その後の年分の贈与について、その届出書を撤回して暦年課税に戻ることができる。
この肢は誤り
解説
相続時精算課税適用者は、提出した届出書を撤回することができない(相続税法21条の9第6項)。届出書に係る特定贈与者からの贈与により取得する財産については、届出書に係る年分以後、相続時精算課税により贈与税額を計算する(同条3項)。
根拠条文
相続税法21条の9第2項・3項・6項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし