税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 土地の賃借権の設定に関する契約書は、権利金の額が記載されているかどうかを問わず、印紙税の課税文書に当たらない。
- 更地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合には、当該更地に最有効使用の建物が建築されることを想定した販売総額から建物建築費相当額等を控除して得た価格を比較考量して鑑定評価額を決定することができる。
- 委託者から受託者に信託財産を移すために不動産の所有権が移転した場合、その受託者による取得に対しては、原則として不動産取得税は課されない。
- 株式会社が売買代金として500万円を受け取った際に作成した領収書は、営業に関しない受取書として印紙税が課されない。
- 不動産の鑑定評価に当たって確定しなければならない基本的事項は、対象不動産、依頼者及び鑑定評価の手法の三つである。
- 固定資産税の納税義務者となる土地の所有者とは、賦課期日において登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう。
- 課税文書の作成者が印紙税を納付していない旨を調査を受ける前に自ら申し出た場合、過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額とその額の10分の1に相当する金額との合計額とされる。
- 建付地の鑑定評価は、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、その敷地について部分鑑定評価をするものである。
- 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続は、道府県知事が定めて告示するものとされ、市町村長はこれによって固定資産の価格を決定しなければならない。
- 租税特別措置法による印紙税の税率の軽減措置は、不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書について適用され、土地の賃貸借契約書には適用されない。