問題ID: c02-0023
市町村は、償却資産に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、その所在、種類、数量及び価格を記載した課税明細書を納税者に交付しなければならない。
この肢は誤り
解説
課税明細書の交付が義務づけられているのは土地又は家屋に対して課する固定資産税であり、償却資産についてその定めはない(地方税法364条3項)。土地は所在・地番・地目・地積等、家屋は所在・家屋番号・種類・構造・床面積等と当該年度の価格が記載される。
根拠条文
地方税法364条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし