税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 相続により取得した被相続人の居住用家屋を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例は、その譲渡の対価の額が1億円を超えるときであっても適用を受けることができる。
- 標準地の選定のため他人の占有する土地に立ち入る場合において、かき、さく等で囲まれた土地に日没後に立ち入るには、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
- 住宅借入金等特別控除は、その年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える年については、適用を受けることができない。
- 土地鑑定委員会の委員が標準地の選定のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより損失を与えたときは、その損失は、当該土地が所在する都道府県が補償しなければならない。
- 令和8年中に売買により土地の所有権の移転の登記を受ける場合、その登録免許税の税率は租税特別措置法により1,000分の10に軽減されている。
- 地価公示法に基づく権限を行わせるため国土交通省に置かれる土地鑑定委員会は、委員5人をもって組織され、その委員はすべて常勤とされている。
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を売買により取得し、その取得後1年以内に所有権の移転の登記を受けた場合、登録免許税の税率は1,000分の3に軽減される。
- 地価公示法の目的は一般の土地の取引価格に指標を与える点にあり、公共事業のために取得される土地の補償金額を適正に算定することに役立たせる点は、この法律の目的とされていない。
- 土地を売買により取得した場合の不動産取得税の課税標準は、当該売買契約において当事者が定めた売買代金の額とされ、固定資産課税台帳に登録された価格によることはない。
- 抵当権の設定の登記に係る登録免許税の課税標準は債権金額であり、その税率は、租税特別措置法による軽減措置の適用がない場合、1,000分の4である。