問題ID: c09-0006
都市計画税は市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課されるものであり、市街化調整区域内に所在する土地及び家屋に対してこれを課することはできない。
この肢は誤り
解説
市街化調整区域内の土地及び家屋の所有者に課さないことが市街化区域内の所有者に課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、条例で定める区域内の土地及び家屋についても都市計画税を課することができる(地方税法702条1項後段)。
根拠条文
地方税法702条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし