問題ID: c05-0019
租税特別措置法による印紙税の税率の軽減措置は、不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書について適用され、土地の賃貸借契約書には適用されない。
この肢は正しい
解説
軽減の対象は、第1号文書のうち記載金額10万円を超える不動産譲渡契約書と、第2号文書のうち記載金額100万円を超える建設工事請負契約書である(租税特別措置法91条1項・2項)。土地の賃借権の設定に関する契約書は同じ第1号文書であっても軽減の対象外である。
根拠条文
租税特別措置法91条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし