税・価格:その他
主な内容都市計画税、事業所税等
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 8)
- 出題実績
- 過去19回で4回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 地方税法702条3問
- 地方税法702条の32問
- 地方税法702条の42問
- 地方税法702条の21問
- 地方税法351条1問
- 細目(8)
- 都市計画税・免税点と非課税の連動
- 税・価格・不動産に関する地方税の課税主体
- 都市計画税・一般住宅用地の課税標準特例
- 都市計画税・市街化調整区域内の課税
- 都市計画税・課税客体と目的税
- 都市計画税・固定資産税と併せた賦課徴収
- 都市計画税・制限税率
- 都市計画税・小規模住宅用地の課税標準特例
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 課税標準となるべき額が免税点に満たないことにより固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、市町村は、都市計画税を課することができない。
- 不動産の取得に対して課される不動産取得税は市町村が課する市町村税であり、固定資産税及び都市計画税は道府県が課する道府県税である。
- 都市計画税の課税標準は、住宅用地のうち小規模住宅用地に該当しない部分については、その価格の3分の2の額とされる。
- 都市計画税は市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課されるものであり、市街化調整区域内に所在する土地及び家屋に対してこれを課することはできない。
- 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その所有者に課される目的税である。
- 都市計画税の賦課徴収は固定資産税の賦課徴収とは別個に行わなければならず、両者を併せて行うことはできない。
- 市町村が都市計画税を課する場合の税率は100分の0.3を超えることができず、条例でこれを超える税率を定めることはできない。
- 面積が200平方メートル以下である小規模住宅用地に対して課する都市計画税の課税標準は、当該住宅用地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とされる。