宅地建物取引士 税・価格 譲渡所得・3000万円控除と居住しなくなった後の譲渡 基本
問題ID: c03-0013

居住の用に供しなくなった家屋について居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けるには、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋を譲渡する必要がある。

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