問題ID: c03-0013
居住の用に供しなくなった家屋について居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けるには、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋を譲渡する必要がある。
この肢は正しい
解説
3,000万円特別控除は、現に居住している家屋の譲渡のほか、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにされた譲渡についても適用される(租税特別措置法35条2項2号)。この期間を過ぎると適用を受けられない。
根拠条文
租税特別措置法35条1項・2項2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし