問題ID: c09-0005
都市計画税の課税標準は、住宅用地のうち小規模住宅用地に該当しない部分については、その価格の3分の2の額とされる。
この肢は正しい
解説
一般の住宅用地に係る都市計画税の課税標準は価格の3分の2、小規模住宅用地に係るものは3分の1とされる(地方税法702条の3第1項・2項)。固定資産税では順に3分の1、6分の1であり、割合が異なる点に注意を要する。
根拠条文
地方税法702条の3第1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
一般の住宅用地に係る都市計画税の課税標準は価格の3分の2、小規模住宅用地に係るものは3分の1とされる(地方税法702条の3第1項・2項)。固定資産税では順に3分の1、6分の1であり、割合が異なる点に注意を要する。
地方税法702条の3第1項・2項
過去19回で直接の出題なし
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