社会保険に関する一般常識の一問一答
国保法・高確法・介護保険法・児童手当法・社労士法ほか
205問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 205問 / 論点 13件
- 出題実績の多い論点
- 制度横断問題(保険者・保険料・給付の比較) 第41〜58回で57回、直近は第57回/12問
- 高齢者医療確保法 第41〜58回で18回、直近は第58回/31問
- 介護保険法 第41〜58回で16回、直近は第57回/27問
- 国民健康保険法 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 確定拠出年金法 第41〜58回で14回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 児童手当の受給資格及び手当の額についての認定は、受給資格者が常時勤務に服することを要する国家公務員である場合であっても、その者の住所地の市町村長が行う。
- 国民健康保険の保険者は、被保険者が出産し、又は死亡した場合には、条例又は規約で定めるところによって出産育児一時金を支給し、又は葬祭費を支給し若しくは葬祭の給付を行うものとされるが、特別の理由があるときはその全部若しくは一部を行わないことができる。
- 確定給付企業年金法の附則は、適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を事業主等が承継することができる期間を平成24年3月31日までに限っており、税制適格退職年金制度は同日をもって廃止された。
- 国民健康保険審査会は各都道府県に置かれ、被保険者代表、保険者代表及び公益代表の委員各3人をもって組織される。保険給付に関する処分について取消しの訴えを提起するには、その処分についての審査請求の裁決を経ていなければならない。
- 昭和60年の国民年金法等の改正により全国民に共通する基礎年金の制度が導入され、これに伴い、被用者年金各法の被保険者に扶養される配偶者も国民年金の被保険者とされることとなった。
- 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、その都道府県の区域内に住所を有するに至った日から資格を取得し、区域内に住所を有しなくなった日の翌日から資格を喪失するが、住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときは、その日に資格を喪失する。
- 全国健康保険協会が管掌する健康保険の療養の給付等に要する費用に対する国庫補助の割合は、当分の間、1000分の130とされている。
- 確定拠出年金の個人型年金とは、厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定した国民年金基金連合会が実施する年金制度をいい、同連合会は個人型年金に係る規約を作成して厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 調整期間における年金額の改定において、調整率による調整を行うと改定率が前年度を下回ることとなるため調整しきれなかった分は、その年度で消滅し、翌年度以降に繰り越されることはない。
- 企業型年金加入者の資格を喪失した者について、その個人別管理資産が資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して3か月以内に他の制度へ移換されなかったときは、企業型年金の資産管理機関は、その個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換する。