社会保険審査官・社会保険審査会法
13問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 13問 (基本 13)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法12条の23問
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法34条2問
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法27条2問
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法5条の22問
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法37条2問
- 細目(13)
- 決定の効力発生時期と決定書の送達
- 利害関係人の手続参加
- 審査請求の方式と経由機関
- 社会保険審査会の会務処理の議決
- 代理人による審査請求と取下げ
- 審査請求人が死亡した場合の手続
- 審理と合議の公開
- 社会保険審査官の設置と任命
- 執行不停止の原則
- 審査請求の取下げ
- 社会保険審査官に対する審査請求の期間
- 社会保険審査会に対する再審査請求の期間
- 社会保険審査会の組織と委員の任期
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 社会保険審査官の決定は、審査請求人に送達された時にその効力を生じ、その送達は決定書の謄本を送付することによって行うが、送達を受けるべき者の所在が知れないときその他謄本を送付することができないときは、公示の方法によることができる。
- 社会保険審査会は、必要と認めるときは、申立て又は職権により、利害関係のある第三者を当事者として審査請求又は再審査請求の手続に参加させることができ、この参加は代理人によってすることもできる。
- 社会保険審査官に対する審査請求は政令の定めるところにより文書又は口頭ですることができ、原処分に関する事務を処理した年金事務所や審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局等を経由してすることもできる。
- 社会保険審査会の会務の処理は、再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを含め、そのすべてについて委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。
- 社会保険審査官に対する審査請求は代理人によってすることができ、代理人は各自、審査請求人のために当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは特別の委任を受けた場合に限りすることができる。
- 社会保険審査官に対する審査請求をした者が決定前に死亡した場合には、その審査請求は効力を失い、承継人が改めて審査請求をしなければならない。
- 社会保険審査会の審理は原則として公開しなければならず、事件を取り扱う合議体の合議についても、公開しなければならないとされている。
- 社会保険審査官は各地方厚生局に置かれ、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。
- 社会保険審査官に対する審査請求は原処分の執行を停止しないが、審査官は、審査請求人から申立てがあった場合に限り、原処分の執行を停止することができる。
- 社会保険審査官に対して審査請求をした者は、決定があるまではいつでも審査請求を取り下げることができるが、その取下げは文書でしなければならない。