問題ID: si02-0012
介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係る介護給付に要する費用について国が負担する割合は100分の20であり、居宅サービスに係る介護給付に要する費用について国が負担する割合100分の15よりも高い。
この肢は誤り
解説
誤り。国の負担割合は逆である。介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係る介護給付等については国が100分の15、都道府県が100分の17.5であり、それ以外の介護給付等については国が100分の20、都道府県が100分の12.5である(介護保険法121条1項、123条1項)。市町村はいずれについても一般会計から100分の12.5を負担する。国はこのほか調整交付金を交付し、公費負担は合計で5割となる。
根拠条文
介護保険法121条1項、122条、123条1項、124条1項
出題傾向
第47回問7肢C、第47回問7肢D など第41〜58回で1回