問題ID: si03-0013
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、その都道府県の区域内に住所を有するに至った日から資格を取得し、区域内に住所を有しなくなった日の翌日から資格を喪失するが、住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときは、その日に資格を喪失する。
この肢は正しい
解説
正しい。国民健康保険法7条が取得日を、8条1項が喪失日を定めている。転出と同時に他の都道府県に転入した場合には、両方の都道府県で被保険者となる期間が重ならないよう、当日喪失とされている。生活保護を受けるに至った場合など同法6条9号又は10号に該当するに至ったときは、その日に資格を喪失する(8条2項)。
根拠条文
国民健康保険法7条、8条
出題傾向
第45回問7肢D、第53回問7肢A など第41〜58回で2回