問題ID: si08-0005
児童手当の受給資格及び手当の額についての認定は、受給資格者が常時勤務に服することを要する国家公務員である場合であっても、その者の住所地の市町村長が行う。
この肢は誤り
解説
誤り。公務員である一般受給資格者については読替えが行われ、常時勤務に服することを要する国家公務員についてはその所属する各省各庁の長又はその委任を受けた者が、地方公務員については所属する都道府県又は市町村の長等が認定し、支給する(児童手当法17条1項)。住所地の市町村長が認定するのは同法7条1項の原則の場合である。
根拠条文
児童手当法7条1項、8条1項、17条
出題傾向
第41回選択式問5空欄E、第49回選択式問5空欄D など第41〜58回で2回