社会保険に関する一般常識の一問一答
国保法・高確法・介護保険法・児童手当法・社労士法ほか
205問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 205問 / 論点 13件
- 出題実績の多い論点
- 制度横断問題(保険者・保険料・給付の比較) 第41〜58回で57回、直近は第57回/12問
- 高齢者医療確保法 第41〜58回で18回、直近は第58回/31問
- 介護保険法 第41〜58回で16回、直近は第57回/27問
- 国民健康保険法 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 確定拠出年金法 第41〜58回で14回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 全国健康保険協会が管掌する健康保険の療養の給付等に要する費用に対する国庫補助の割合は、当分の間、1000分の130とされている。
- 確定拠出年金の個人型年金とは、厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定した国民年金基金連合会が実施する年金制度をいい、同連合会は個人型年金に係る規約を作成して厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 調整期間における年金額の改定において、調整率による調整を行うと改定率が前年度を下回ることとなるため調整しきれなかった分は、その年度で消滅し、翌年度以降に繰り越されることはない。
- 企業型年金加入者の資格を喪失した者について、その個人別管理資産が資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して3か月以内に他の制度へ移換されなかったときは、企業型年金の資産管理機関は、その個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換する。
- 健康保険では、被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していた者で埋葬を行うものに対し政令で定める金額の埋葬料が支給され、その支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者に対して埋葬に要した費用に相当する金額がその範囲内で支給される。
- 確定拠出年金運営管理業を営むことができるのは主務大臣の登録を受けた法人に限られ、政令で定める金融機関についても、他の法律の規定にかかわらず、この登録を受けることによってこれを営むことが認められている。
- 国民年金の被保険者が障害基礎年金の受給権者であることにより保険料を納付することを要しないものとされた場合、その者は、当該保険料に係る期間の各月について保険料を納付する旨を申し出ることができ、申出のあった期間に係る保険料は納付することができる。
- 確定給付企業年金の給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定する。
- 国民年金の被保険者に対していわゆるねんきん定期便として行われる、保険料の納付実績や将来の給付に関する情報の通知は、日本年金機構の内部規程に基づく運用上の取扱いにすぎず、国民年金法に根拠規定は置かれていない。
- 確定給付企業年金の事業主等が、その事業及び決算に関する報告書を作成して厚生労働大臣に提出すべき期限は、毎事業年度終了後4か月以内である。