問題ID: si08-0004
児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月から始まり、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月の前月をもって終わる。
この肢は誤り
解説
誤り。児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる(児童手当法8条2項)。請求した月から始まるのでも、事由消滅の前月で終わるのでもない。なお、住所を変更した場合や災害等やむを得ない理由で請求できなかった場合に、その後15日以内に請求したときは、変更等の日の属する月の翌月から支給が始まる特例がある。
根拠条文
児童手当法8条2項・3項
出題傾向
第45回問10肢ウ、第58回問10肢イ など第41〜58回で2回