社会保険に関する一般常識の一問一答
国保法・高確法・介護保険法・児童手当法・社労士法ほか
205問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 205問 / 論点 13件
- 出題実績の多い論点
- 制度横断問題(保険者・保険料・給付の比較) 第41〜58回で57回、直近は第57回/12問
- 高齢者医療確保法 第41〜58回で18回、直近は第58回/31問
- 介護保険法 第41〜58回で16回、直近は第57回/27問
- 国民健康保険法 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 確定拠出年金法 第41〜58回で14回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 社会保険審査官の決定に不服がある者が社会保険審査会へ再審査請求をする場合、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から数えて2か月を経過したときは、もはやこれをすることができない。
- 社会保険審査会は委員長及び委員5人をもって組織され、委員長及び委員は両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命し、その任期は3年である。
- 市町村は、保険料の徴収の事務等を除く後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県ごとに、その区域内の全市町村が加入する広域連合を設けるものとされている。
- 児童手当の受給資格者が住所を変更した場合において、住所を変更した後15日以内に認定の請求をしたときは、児童手当の支給は、その者が住所を変更した日の属する月の翌月から始める。
- 後期高齢者医療広域連合の条例で定める保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額や国庫負担の額等に照らし、おおむね3年を通じて財政の均衡を保ちうるものでなければならないとされている。
- 我が国最初の社会保険に関する法律である健康保険法は大正11年に制定されており、現行の健康保険法も大正11年法律第70号という法律番号を引き継いでいる。
- 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされている。
- 市町村介護保険事業計画は3年を一期として定めるものとされているのに対し、都道府県医療費適正化計画は6年ごとに6年を一期として定めるものとされている。
- 児童手当の支給対象は中学校修了前、すなわち15歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童を監護する父母等に限られ、高校生の年代にある児童は対象外である。
- 船員保険の被保険者が職務上の事由により2か月にわたって行方不明となった場合、その被扶養者に対して行方不明手当金が支給され、支給を受ける期間は行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度となる。