社会保険に関する一般常識の一問一答
国保法・高確法・介護保険法・児童手当法・社労士法ほか
205問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 205問 / 論点 13件
- 出題実績の多い論点
- 制度横断問題(保険者・保険料・給付の比較) 第41〜58回で57回、直近は第57回/12問
- 高齢者医療確保法 第41〜58回で18回、直近は第58回/31問
- 介護保険法 第41〜58回で16回、直近は第57回/27問
- 国民健康保険法 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 確定拠出年金法 第41〜58回で14回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 確定給付企業年金の加入者が実施事業所に使用されなくなって資格を喪失した場合に支給される脱退一時金について、規約で3年を超える加入者期間をその受給要件として定めることは認められない。
- 企業型年金加入者が政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できる確定拠出年金の障害給付金は、その者が70歳に達する日の前日までの間に該当した場合に限り請求が認められる。
- 児童手当の支給対象は中学校修了前、すなわち15歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童を監護する父母等に限られ、高校生の年代にある児童は対象外である。
- 船員保険の被保険者が職務上の事由により2か月にわたって行方不明となった場合、その被扶養者に対して行方不明手当金が支給され、支給を受ける期間は行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度となる。
- 平成30年度以降、国民健康保険は都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行うこととされ、財政運営について都道府県が責任主体として中心的役割を果たしている。
- 子ども・子育て支援法等の令和6年改正で創設された子ども・子育て支援金は、令和8年度から医療保険者が医療保険料と併せて徴収することとされている。
- 後期高齢者医療の保険料が特別徴収の対象となるのは、被保険者が受ける老齢等年金給付の年額が153万円以上である場合である。
- 後期高齢者医療で一定以上の所得がある被保険者の窓口2割負担について設けられた、外来医療の1か月あたりの負担増を3,000円までに抑える配慮措置は、令和9年9月30日まで実施されることとされている。
- 介護保険の被保険者が要介護認定の申請をし、その後に認定を受けた場合、認定の効力は申請があった日にさかのぼって生ずるため、申請日以後に受けた指定居宅サービスも保険給付の対象となり得る。
- 要介護認定や保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は介護保険審査会へ審査請求をすることができ、この介護保険審査会は各市町村に置かれる。