問題ID: si07-0001
健康保険の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が社会保険審査官に審査請求をする場合、正当な事由がある場合を除き、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日を経過したときは審査請求をすることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項)。被保険者の資格等に関する処分については、原処分の日の翌日から起算して2年を経過したときも同様である。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項・2項、健康保険法189条1項
出題傾向
第57回問9、第55回問9、第52回問9 のほか第41回問7・第44回問9で単独出題(第49回は横断問題内)