問題ID: si10-0005
調整期間における年金額の改定において、調整率による調整を行うと改定率が前年度を下回ることとなるため調整しきれなかった分は、その年度で消滅し、翌年度以降に繰り越されることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法27条の4は、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を用いることとしており、調整しきれなかった分は特別調整率として翌年度以降に繰り越される。これがマクロ経済スライドのキャリーオーバーであり、平成28年の改正により導入された。厚生年金保険法にも同様の規定が置かれている。
根拠条文
国民年金法27条の4、27条の5、厚生年金保険法43条の4、43条の5
出題傾向
第48回問10肢D、第50回問10肢C など第41〜58回で2回