労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 事業者が1年以内ごとに1回、定期に行う心理的な負担の程度を把握するための検査は、職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目及び職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目について行わなければならない。
- 産業医は医師のうちから選任しなければならないが、選任される医師について、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に係る要件は法令上定められていない。
- 事業者が面接指導を実施するため労働時間の状況を把握しなければならない対象からは、労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者及び裁量労働制の適用を受ける労働者が除かれている。
- 産業医は、労働者の健康の確保のため必要と認めるときは、事業者に対して健康管理等に関し必要な勧告をすることができ、事業者は、その勧告を尊重するとともに、勧告を受けたときはその内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
- 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならず、労働者も、その使用を禁止されたときはこれを使用してはならない。
- 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を3か月以内ごとに1回開催するようにしなければならず、開催の都度、議事の概要を労働者に周知させるとともに、委員会の意見等の記録を3年間保存しなければならない。
- 建築物貸与者は、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときであっても、その建築物に起因する労働災害の防止のために必要な措置を講ずる義務を免れない。
- 労働安全衛生法29条が定める関係請負人等に対する指導義務及び是正指示義務は、建設業及び造船業の元方事業者に限らず、一の場所において行う仕事の一部を請負人に請け負わせているすべての業種の元方事業者に課される。
- 事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行わせる場合に、墜落による危険が労働者に及ぶおそれがあるときは、足場を組み立てる等の方法で作業床を設けなければならず、それが困難なときは、防網を張り労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。
- 統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者を選任し、その者に統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理させなければならず、この元方安全衛生管理者はその事業場に専属の者でなければならない。