問題ID: ah09-0005
事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行わせる場合に、墜落による危険が労働者に及ぶおそれがあるときは、足場を組み立てる等の方法で作業床を設けなければならず、それが困難なときは、防網を張り労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生規則518条1項が作業床の設置義務を、同条2項が作業床を設けることが困難な場合の代替措置を定めている。高さの基準は2メートル以上である。
根拠条文
労働安全衛生規則518条
出題傾向
第53回選択式問1空欄E、第47回問8肢Aで出題