社会保険労務士 労働安全衛生法 作業床の設置義務と代替措置 基本
問題ID: ah09-0005

事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行わせる場合に、墜落による危険が労働者に及ぶおそれがあるときは、足場を組み立てる等の方法で作業床を設けなければならず、それが困難なときは、防網を張り労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。

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