社会保険労務士 労働安全衛生法 注文者の講ずべき措置(31条) 事例 頻出
問題ID: ah03-0007

特定事業の仕事を自ら行う注文者は、その仕事を行う場所において建設物等を請負人に係る作業従事者に使用させるときは、当該建設物等について労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、数次の請負契約により同一の建設物等について措置を講ずべき注文者が2以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者にはこの義務は課されない。

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