問題ID: ah03-0007
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、その仕事を行う場所において建設物等を請負人に係る作業従事者に使用させるときは、当該建設物等について労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、数次の請負契約により同一の建設物等について措置を講ずべき注文者が2以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者にはこの義務は課されない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法31条1項は、足場や型枠支保工などの建設物等を請負人の作業従事者に使用させる注文者に措置義務を課しており、同条2項により、措置義務者が2以上あるときは後次の請負契約の当事者である注文者には適用しない。したがって義務を負うのは最も先次の注文者である。
根拠条文
労働安全衛生法31条1項・2項
出題傾向
第51回問8肢E、第54回問8肢Eで出題