問題ID: ah10-0006
チェーンソーは、その排気量の大小を問わず、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等として政令に定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。政令が掲げているのは、内燃機関を内蔵するものであって排気量が40立方センチメートル以上のチェーンソーである(労働安全衛生法施行令13条3項29号)。墜落制止用器具(同項28号)や研削盤、研削といし及び研削といしの覆い(同項2号)も同じ規制の対象となる。
根拠条文
労働安全衛生法42条、労働安全衛生法施行令13条3項
出題傾向
第51回問9肢A、第51回問9肢C、第51回問9肢D など第41〜58回で5回出題