問題ID: ah04-0003
最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務は特別教育の対象とされているが、事業者は、その科目の全部又は一部につき十分な知識と技能を有すると認められる労働者についてはその科目の教育を省略でき、特別教育を行ったときは受講者や科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務は特別教育の対象である(労働安全衛生規則36条5号)。十分な知識及び技能を有すると認められる労働者について当該科目の特別教育を省略できること(同規則37条)、記録を3年間保存すべきこと(同規則38条)も条文どおりである。
根拠条文
労働安全衛生法59条3項、労働安全衛生規則36条・37条・38条
出題傾向
第41回問10肢C、第58回問9肢E、第52回問10肢D など第41〜58回で5回出題